今後も需要は拡大すると言われている[要出典]。関西地方の警察では部内用語として刑事のことを「探偵」と呼ぶことがある。これは、明治時代の初期には治安情勢が悪く、その対策として情報蒐集と問題解決の為に密偵を配置したことなどから「探偵という言葉は刑事を指す」言葉だった名残である。しかし現代にいう産業としての「探偵」とは異なる。なお、探偵業務が抱える人権問題として「依頼者の秘密を守る反面、調査対象者の秘密は全く守られない」ことがある。さらに、誘拐事件を起こした犯人グループが被害者の行動を調べ上げるために、探偵業者を利用し使っていたことも明るみに出たことがある[要出典]。このように依頼者の本来の目的を詮索することが困難な為、調査対象者のプライバシーを侵害する危うさも抱えている。このような問題に対して、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律2007年6月施行)では、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないと(第6条)規定され、さらに(第7条)で調査契約を締結するには依頼者から「調査利用目的確認書」(調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面)の交付を受けなければならないと探偵業者に義務を課したものとなっている。

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